女系天皇(じょけいてんのう)

父→父→父…と父だけをたどっては天皇につながらず、途中で母(女性)を通る系統の天皇です

ここでいう「男系/女系」は、天皇の性別(男性/女性)とは別の区別です。
ポイントは、祖先の天皇にたどり着くための「たどり方」です。

  • 男系:父→父→父…と「父だけ」をさかのぼると、歴代天皇につながる系統。
  • 女系:父→父→父…だけでは天皇につながらず、どこかで母(女性)を通らないと天皇につながらない系統。

言い換えると、祖先の天皇にたどり着くまでの道筋に、母(女性)を通る段が一つでも入れば「女系」です。
これまでの歴代天皇は、例外なく男系継承だったとされています。

▼現行の皇室典範は、皇位継承資格を「皇統に属する男系の男子」と規定している。「皇統」とは、歴代の天皇からつながる血統のことである。「男系」とは、天皇と男性のみで血統がつながることをいい、「女系」とはそれ以外のつながりをさす

笠原英彦(著)『皇室典範』 2025年 中央公論新社 p.130

▼ここで、「男系」とは、父方のみをたどることによって天皇と血統がつながることとされています。一方、「女系」とは、「男系」以外の天皇との血のつながり、すなわち母方を通じてしか天皇とつながらない血のつながりを含んだ血統のつながりのことをいいます。今上陛下は第126代の天皇でいらっしゃいますが、これまで歴代の皇位は、例外なく男系で継承されてきました。

「天皇の退位等に関する皇室典範督励に対する附帯決議」に関する有識者会議『報告』

※政府資料では「父方/母方」と説明しているが、ここの「父方」は本稿の「父→父→父…(父のみ)」と同義である。

女系とは「女親の血筋だけをたどる」という意味ではないのか

違います。女系天皇は「女親の血筋だけをたどると祖先に行き着く」という意味ではありませんし、「女性の天皇の血を引いている」という意味でもありません

一般的な用語の「女系(女将を継ぐ等)」とは意味が違い、皇室の話では、「男親だけでたどりつくことができない」、つまり「男系ではない」のが「女系」です。「男親だけをたどる」ことが区別に必須の要素です。

女性天皇の血を引いているのが女系天皇ではないのか

違います。女性天皇の血を引いている天皇はたくさんいますが、いずれも男系です

女性天皇の血を引いているとしても、(女性天皇を考慮に入れず)男親だけをたどって祖先に行き着くことができます。
たとえば、現在の天皇は(推古・皇極など)女性天皇の血を引いていますが、父→父→父…とたどれば祖先の天皇に行き着くので男系です。推古天皇も皇極天皇も(女性ですが)男系です。

▼天皇系図|宮内庁

▼皇室事典編集委員会(編著)『皇室事典令和版』2019年 KADOKAWA

▼巻頭近くのpp.018~027に「神代系譜」と「天皇・宮家系図」を掲載

▼巻末のpp.668~707には、「資料01 歴代天皇総覧」として、[1]神武天皇から[126]令和の天皇までの誕生、践祚、即位、大掾差、崩御、在位などのほか、人物の説明を掲載している。

▼米田雄介(著)『歴代天皇の皇位継承事情』2022年 柳原出版

▼巻末に「歴代天皇・皇太子系図」を掲載している。

なぜ、これまでに女系天皇は存在しないのか

女性天皇が立っても、その子が次代として即位せず、次は父→父→父…でつながる男系に戻す形が続いたためです

これまでの女性天皇は、夫が天皇または天皇の息子であったか、独身で子どもがいなかったかのいずれかでしたので、歴代天皇は男性の血筋をたどることで祖先の天皇に行き着くことができます。

▼「大宝(養老)令」の「継嗣令」では、男帝を前提とする規定の本注に「女帝の子亦同じ」と定めている。つまり、男性天皇を優先しながら、女性天皇も公認していたのである。ただ、実際に即位された八方十代(二方重祚)の女帝は、寡婦か未婚で独身を通されたから、その子孫がなく当代限りで終っている。

▼※(関連の会議議事録)

同会議 第3回 議事録(gijiroku.pdf)