成年(せいねん)

天皇・皇太子・皇太孫は、皇室典範第22条の規定により18年 その他の皇族は、民法第4条の規定により20年とされていたが、同法の改正により、令和4年4月1日から18年に引き下げられた。
天皇・皇族の身位に伴う事項
宮内庁HP用語集