短くいうと
立憲君主国です。国の政治の形が「共和制」と「君主制」の二つに分けられると考えると、日本は大統領を選挙で決める「共和制」ではありませんから「君主制」です。そこで「君主制」を、君主が好き勝手にやる「専制君主制」と、憲法を定めてそれにのっとってやる「立憲君主制」に分けられると考えると、日本は立憲君主制の国、立憲君主国です。
ええと……
「君主国」とか「君主制」というと、なんだか王様が偉そうにしているようなのを想像します。日本はそうじゃないから君主国じゃないんじゃないかなあ、という感じもします。
少し長くいうと
政府的には「立憲君主制」
法律や制度に詳しい内閣法制局は次のように説明しています。国家の形態を「君主制」と「共和制」に分けると、公選による大統領その他の元首を持つことが共和制の顕著な特質であるとされている。なので日本国は共和制ではない。
君主制をさらに専制君主制と立憲君主制に分けると、日本は近代的な意味の憲法を持っており、その憲法に従って政治を行う国家なので、立憲君主制と言っても差しつかえない。
ただし、明治憲法下のように、統治権の総攬者としての天皇をいただくという意味での立憲君主制ではない。
○内藤誉三郎君(自民) 日本国は共和政体の国でないことは明らかであ
りますが、世襲である天皇の憲法上の国事行為にはいろいろな憲法上の制
約がありますので、専制君主制ではなく、立憲君主制の国であると理解し
てよろしいでしょうか。
○政府委員(吉國一郎・内閣法制局長官) 国家の形態を君主制と共和制
とに分けまして、わが国がそのいずれに属するかということがまず問題に
なるわけでございますが、公選による大統領その他の元首を持つことが共
和制の顕著な特質であるということが一般の学説でございまするので、わ
が国は共和制ではないことはまず明らかであろうと思います。
それでは、君主制をさらに専制君主制と立憲君主制に分けるといたしま
すならば、わが国は近代的な意味の憲法を持っておりますし、その憲法に
従って政治を行う国家でございます以上、立憲君主制と言っても差しつか
えないであろうと思います。もっとも、明治憲法下におきまするような統
治権の総攬者としての天皇をいただくという意味での立憲君主制でないこ
とは、これまた明らかでございます。
学者的にはひっかかり
学者的には、「君主」という言い方にひっかかっている面があるようです。
国民主権下の君主制
佐藤功さん(京都大学)は、▼日本の国家形態は「絶対君主制」「立憲君主制」というような伝統的・典型的な君主制ではないけれど「君主制」とは呼べる。▼同時に伝統的・典型的な共和制にも属さず、「中間的な国家形態」である。▼なのでこの際、従来の君主制とか共和制とかいう基準にとらわれず「国民主権下の君主制」と呼ぶのがふさわしい。―というように述べています。
「この憲法の下における日本国の国家形態を君主制と見るべきか、共和制と見るべきかも問題になる。それはまた天皇を元首たる君主と見るべきかの問題でもある。この問題は、君主制・共和制の定義、その区別の基準をどこに求めるかによって結論を異にすることとなる。……(略)……本国の国家形態はかつての絶対君主制や立憲君主制のような伝統的・典型的な君主制には属さないことは明らかであるが、右の歴史的発展のなかに新たな君主制および君主の概念(定義)が生じてきたということができ、この定義に即して見るならば、日本国はなお君主制とよぶことができる。……(略)……要するに、この憲法下の日本国は伝統的・典型的な君主制には属さないが、同時に伝統的・典型的な共和制にも属さない。その意味では「中間的な国家形態」であるともいえようが、そのような位置づけはなお伝統的な君主制と共和制との基準に基づいた位置づけであり、むしろ新たな君主制の基準に基づいて「国民主権下の君主制」とよぶことが適当であろう。」(35-37 頁)
君主といって誤りではない
清宮四郎さん(京都大学)は、天皇を君主と呼んでもかまわないとして、次のように説明しています。日本の現在の憲法における天皇は、統治権については、まったく形式面のみを担当し、対外代表権もわずかしか認められないけれど、伝統的な側面も持っており、君主といっても、あえて誤りというべきほどのものではない。ただし、とても君主的な色彩は薄らいでいる。
「君主制の歴史的変遷をみると、専主制(autocracy)の理想類型にもっとも近い絶対君主制から、君主の権能に制限が加えられる制限君主制へと推移し、後者は、封建君主制、等族君主制から、近代の立憲君主制(constitutional monarchy)へと進化している。立憲君主制は、18 世紀の絶対君主制に対する19 世紀の民主的勢力によって、専主的原理と民主的原理との妥協の結果生まれたもので、国家の機構の主要な部分において、二つの原理を混在せしめている。すなわち、君主になお、かなり広大な権能を認めながらも、立法作用には、民選の議会を参与させ、君主の行政作用には大臣の協力を必要とし、司法作用は君主にかわって、独立の裁判所によって行われるものとするなどがその特色である。わが明治憲法もその仲間入りをした。ところが、19 世紀から20 世紀にかけて、民主政治、議会政治がますます発達するにつれて、君主制の国家は、しだいにその数を減じ、なお君主制の外形を維持している国家においても、国民主権の確立ならびに議会制度および内閣制度の発達によって、君主の性格と機能とはさらに一変し、政治の実権はしだいに君主の手からはなれて他の機関に移り、イギリス国王のように、「君臨するも統治しない」君主が生まれるにいたった。ベルギーやオランダなどの君主もこれに近い。これらを議会君主制(parliamentary monarchy)という。
わが現行憲法における天皇は、象徴としての地位にあって、それにふさわしい形式的・名目的・儀礼的な国事行為だけを担当し、国政に影響を与えるような行為をなす権能はなく、さきにかかげた君主の標識のうち、統治権については、まったく形式面のみを担当し、対外代表権もわずかしか認められなくなった。しかし、なお、残余の五つの標識はそなえており、歴史的にみて、これを君主といっても、あえて誤りというべきほどのものではない。ただし、この場合、君主と名づけるとしても、現在のイギリスの国王の型よりもさらに君主的色彩の薄らいだ型を示す者であることは、注意しなければならない。」(184-185 頁)
皇族自身も「君主制」だと思っている
1998年(平成10年)、美智子上皇后(当時皇后)は、明仁上皇(当時天皇)と英国・デンマークを訪問する前に行った記者会見で、次のように述べて、日本が「君主制」だと話しています。(1998年5月12日)(英国・デンマークご訪問に際し(平成10年)|宮内庁HP)
民主主義の時代に日本に君主制が存続しているということは,天皇の象徴性が国民統合のしるしとして国民に必要とされているからであり,この天皇及び皇室の象徴性というものが,私どもの公的な行動の枠を決めるとともに,少しでも自己を人間的に深め,よりよい人間として国民に奉仕したいという気持ちにさせています。