2005年当時と比べると、現在の皇室は世代交代と皇族数の減少が進み、皇位継承資格者も限られた状態になっています
この記事は、2005年の皇室典範に関する有識者会議第1回の参考資料「皇室の構成」などをもとに整理します。あわせて、現在の宮内庁サイトが示す皇室の構成も参照します。
2005年当時の資料には、何が示されていたか
2005年当時の資料には、平成17年1月25日現在の皇室構成と、当時の皇位継承順位が示されていました。
<平成17年1月25日現在の皇室構成>
参考資料の「皇室の構成」には、平成17年1月25日現在の皇室構成図が掲載されています。この図では、昭和天皇からの系譜に沿って、天皇および内廷にある皇族方、各宮家の皇族方が示されています。
<赤字で示された天皇と皇位継承資格者>
資料では、赤字が「今上天皇及び皇位継承資格者」を示すものとされ、皇位継承順位も丸数字で示されています。つまり、この資料は、単に皇室の家系を示すだけでなく、当時の皇位継承資格者が誰であったかを確認するための資料でもありました。
2026年現在の皇室は、どのような構成か
現在の皇室は、内廷にある方々5方と、宮家の皇族殿下方11方で構成されています。
<内廷にある方々>
宮内庁は、現在、内廷にある方々は、天皇皇后両陛下、愛子内親王殿下、上皇上皇后両陛下の5方であると説明しています。
<宮家の皇族殿下方>
また、宮内庁は、宮家の皇族殿下方として、秋篠宮家4方、常陸宮家2方、三笠宮寬仁親王妃家1方、三笠宮家2方、高円宮家2方の、合計11方を挙げています。
<皇族の身分を離れた内親王・女王>
宮内庁は、結婚により皇族の身分を離れた内親王および女王が、現在8方であることも説明しています。
皇位継承資格者は、どのように限られているのか
現在の制度では、皇位継承資格は、皇統に属する男系男子の皇族に限られています。
宮内庁は、皇位継承資格について、皇位は皇統に属する男系の男子たる皇族が継承すると説明しています。これは、憲法第2条と皇室典範第1条・第2条に基づく説明です。
このため、現在の皇室に多くの女性皇族がいても、皇族女子は皇位継承資格を持ちません。また、皇族女子は、天皇・皇族以外の者と結婚すると皇族の身分を離れる制度になっています。
2005年当時と現在で、何が変わったのか
2005年当時と比べると、世代交代が進み、皇室の構成は大きく変わりました。
2005年当時は、平成の明仁天皇、現在の上皇が在位していました。その後、退位と即位により、現在は徳仁天皇が在位し、明仁天皇夫妻(上皇夫妻)が内廷にある方々として位置づけられています。
また、2005年当時の資料では、当時の皇位継承資格者が複数示されていましたが、その後、皇族方の薨去や婚姻による皇籍離脱、世代交代を経て、皇室の構成は変わっています。
この変化は、皇族数の確保や安定的な皇位継承がなぜ問題になるのかを考えるための前提になります。
この資料は、何を考える入口になるのか
この資料は、皇室の構成を確認し、皇位継承資格者と皇族数の問題を考える入口になります。
皇室制度の議論では、皇位継承資格者が誰なのか、皇族数がどの程度あるのか、女性皇族が婚姻によって皇族の身分を離れることがどのような影響を持つのかが問題になります。
その意味で、皇室の構成図は、単なる家系図ではありません。皇位継承制度、皇族制度、皇族数確保の問題を考えるための基礎資料です。
まとめるとどうなるか
皇室の構成は、2005年当時から2026年現在までに世代交代と皇族数の減少が進み、皇位継承資格者も限られた状態になっています。
2005年の有識者会議の参考資料は、当時の皇室構成と皇位継承資格者を確認するための資料でした。
現在の皇室は、内廷にある方々5方と、宮家の皇族殿下方11方で構成されています。しかし、皇位継承資格は皇統に属する男系男子の皇族に限られているため、皇室の構成全体と皇位継承資格者の範囲は一致しません。
この違いを確認することが、皇位継承問題と皇族数確保問題を考える出発点になります。
