2017年附帯決議の問題意識は、どこへ行ったのか

2017年附帯決議は、安定的な皇位継承と女性宮家等の検討を求めましたが、その後の政府報告と2024立法府対応では、皇位継承制度そのものよりも皇族数確保策が前面に出ています

2017年附帯決議は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に付された附帯決議です。

そこでは、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、政府に速やかな検討を求めました。

しかし、その後の2021年有識者会議報告では、皇位継承資格や皇位継承順位の見直しではなく、皇族数確保策が中心に整理されました。

2024立法府対応も、この建付けを引き継ぎ、女性皇族の婚姻後の身分保持と、旧宮家系男系男子の養子案を中心に議論しています。

2017年附帯決議の問題意識は、消えたわけではありません。

ただし、それは「安定的な皇位継承制度をどう設計するか」という正面の問いから、「皇族数をどう確保するか」という制度上の入口へ、重心を移して扱われているように見えます。

2017年附帯決議の問いは、2021年報告でどう変えられたのか

2017年附帯決議は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題を問いましたが、2021年報告では、悠仁親王までの皇位継承の流れを前提に、皇族数確保策へ問いの重心が移りました。

2017年の退位特例法附帯決議は、天皇の退位を可能にする特例法に付されたものです。

そこでは、政府に対し、安定的な皇位継承を確保するための諸課題について、速やかに検討することを求めました。

あわせて、女性宮家の創設等についても、検討対象として示されました。

つまり、附帯決議の中心には、単に皇族数をどう確保するかだけでなく、安定的な皇位継承をどう確保するかという問題がありました。

ところが、2017年附帯決議を受けて設けられた有識者会議の2021年報告では、悠仁親王までの皇位継承の流れをゆるがせにしないことが前提とされました。

そのため、女性天皇・女系天皇を含む皇位継承資格の拡大や、皇位継承順位の見直しは、正面の検討対象には置かれませんでした。

かわりに前面に出たのが、皇族数確保策です。

具体的には、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案と、皇統に属する男系男子を養子として皇族に迎える案が示されました。

ここで、附帯決議の問いは変えられています。

附帯決議が求めたのは、安定的な皇位継承を確保するための諸課題の検討でした。

しかし、2021年報告では、その問いが、悠仁親王までの皇位継承の流れを前提とした皇族数確保策へと整理されました。

この段階で、議論の重心は、皇位継承制度そのものの設計から、皇族数をどう確保するかという方向へ移っています。

2024立法府対応では、問題意識はどう引き継がれたのか

2024立法府対応は、2017年附帯決議の問題意識を受けていますが、直接には皇族数確保策の整理として進んでいます。

2022年1月、政府は有識者会議報告を立法府へ報告しました。

その後、各党・各会派が意見を表明し、2024年5月以降、衆参両院の正副議長のもとで立法府側の協議が本格化しました。

このサイトでは、この一連の対応を便宜上「2024立法府対応」と呼んでいます。

2024立法府対応で中心に置かれているのも、女性皇族の婚姻後の身分保持と、旧宮家系男系男子の養子案です。

つまり、2017年附帯決議が求めた「安定的な皇位継承を確保するための諸課題」は、2024立法府対応では、主に二つの皇族数確保策として扱われています。

附帯決議の問題意識がまったく消えた、とまではいえません。

しかし、2024立法府対応が引き継いでいるのは、「安定的な皇位継承をどう確保するか」という問いそのものというより、2021年報告が設定した「皇族数確保策をどう制度化するか」という枠組みです。

その意味で、2024立法府対応は、2017年附帯決議の問いを正面から受け直したというより、2021年報告によって狭められた問いの立て方を引き継いでいるといえます。

2024年5月23日 全体会議議事録

2024年5月17日 全体会議議事録

何かずれていないか

ずれているとすれば、「安定的な皇位継承をどう確保するか」という問いが、「皇族数をどう確保するか」という問いへ移っている点です。

2017年附帯決議の文言から見ると、中心にあるのは、安定的な皇位継承を確保するための諸課題です。

女性宮家の創設等は、その中で検討すべき課題として示されていました。

しかし、2021年報告と2024立法府対応では、まず皇族数確保策が前面に出ています。

もちろん、皇族数の確保は、皇位継承制度を支えるうえで重要です。

皇族数が減少すれば、皇室活動の担い手が減り、将来の皇位継承を支える制度基盤も弱くなります。

しかし、皇族数確保策を議論することは、安定的な皇位継承制度そのものを設計することと同じではありません。

ここに、2017年附帯決議の問題意識と、その後の検討のあいだの重心のずれがあります。

皇位継承制度の問題は消えていない

皇族数確保策を議論しても、女性皇族の子や旧宮家系男系男子の子孫をどう扱うかによって、皇位継承資格者の範囲の問題は残ります。

2024立法府対応では、皇位継承資格や皇位継承順位の見直しは、正面からは扱われていません。

しかし、皇位継承制度の問題が消えたわけではありません。

女性皇族の婚姻後の身分保持では、女性皇族本人だけを皇族に残すのか、配偶者や子も皇族とするのかが問題になります。

配偶者や子も皇族とするなら、女系の皇族を制度上どう位置づけるかという問題が出てきます。

旧宮家系男系男子の養子案では、養子本人に皇位継承資格を認めるのか、認めないのかが問題になります。

さらに、養子本人には皇位継承資格を認めないとしても、その子孫に皇位継承資格を認めるのかという問題が残ります。

このように、皇族数確保策として二つの案を議論しても、将来の皇位継承資格者の範囲をどう考えるかという問題は避けられません。附帯決議が提示した問題は、解決されないまま残っています。

まとめるとどうなるか

2017年附帯決議の問題意識は、消えたわけではありません。

附帯決議は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題と、女性宮家の創設等について検討を求めました。

しかし、その後の2021年有識者会議報告と2024立法府対応では、安定的な皇位継承制度そのものを正面から見直すよりも、皇族数確保策を先に整理する方向へ進みました。

その結果、附帯決議が求めた問題意識は、女性皇族の婚姻後の身分保持と、旧宮家系男系男子の養子案という二つの制度案の中に、分解されて扱われています。

ただし、その二案はいずれも、将来の皇位継承資格者の範囲と関わります。

したがって、2017年附帯決議の問題意識は、皇族数確保策の背後に、なお残り続けているといえます。

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