「皇族数確保」と「安定的皇位継承」は、立法府の整理では切り離されていません
立法府は「皇族数確保」を前面に出していますが、その制度設計は将来の皇位継承にも接続しています。この記事では、立法府が近年進めてきた「皇族数確保策」の議論のうち、とくに旧宮家子孫の養子案に注目して、「皇族数確保」と「安定的皇位継承」が本当に切り離されているといえるのかを考えます。
立法府は、何を「皇族数確保策」として議論してきたのか
立法府では、2021年の政府有識者会議報告を受けて、主に二つの案を軸に議論が進められてきました。
一つは、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案です。
もう一つは、皇統に属する男系男子を養子に迎える案です。
このうち後者(旧宮家子孫の皇族化)は、表向きには「皇族数の確保」のための案として説明されています。つまり、皇位継承資格を直接扱うのではなく、まず皇族の数を減らさないための方策だ、という建て付けです。
旧宮家子孫の養子案は、皇族数確保だけの議論なのか
将来の皇位継承資格者の形成に関わる制度設計になってきています。
立法府の資料では、旧宮家子孫を養子として皇族に迎える案について、まず、養子となった本人には皇位継承資格を持たせない方向で整理されています。ここだけを見ると、この案はたしかに「皇位継承の問題」ではなく、「皇族数確保の問題」に限られているようにも見えます。
しかし、資料の整理はそれだけでは終わっていません。配偶者や子の身分、さらに縁組後に生まれた子に皇位継承資格を認めるかどうか、という論点が続いています。そこまで議論が及ぶと、この案はもはや単なる人数確保策ではなく、将来の皇位継承資格者の形成に関わる制度設計になってきます。
どこか、おかしくないか
制度の名目と制度の効果にずれがあり、「なんとなくおかしい」と思う人がいてもおかしくないことになっています。
名目としては、この案は「皇族数確保策」です。本人には皇位継承資格を与えない、と整理することで、あくまで人数の問題にとどまるように説明されます。
ところが制度効果として見ると、話はそこで終わりません。養子として迎えられた者が皇族の家を形成し、その後の配偶者や子の身分、さらに子の皇位継承資格が問題になる以上、この制度は将来の継承資格者を生み出しうる仕組みに接続しています。
表向きには皇位継承の問題ではないとされながら、制度の射程はその先へ伸びている。このずれが、議論に独特の落ち着かなさを生んでいます。
本人に資格を与えないだけで、切り離されたといえるのか
「本人に皇位継承資格を与えない」という一点だけで、皇位継承の問題から切り離されたとは言えません。
なぜなら、制度は本人一人で終わらないからです。家をどう扱うか、子をどう扱うか、どの時点から継承資格が生じるのか、という点まで見れば、この案は将来の皇位継承秩序の構成に関わっています。
したがって、旧宮家子孫の養子案は、「皇族数の問題」として説明されつつ、その制度効果は「皇位継承の問題」にも及ぶと整理できます。
立法府の資料や議論をみると、「皇族数確保」と「安定的皇位継承」は、建て分けとしては区別されながらも、実際の説明の中ではしばしば結びつけられています。
まとめるとどうなるか
「皇族数確保」と「安定的皇位継承」は、立法府の整理では切り離されていません。
旧宮家子孫の養子案は、本人には皇位継承資格を与えないと整理しながらも、配偶者や子、そして将来の家の形成を通じて、皇位継承秩序の問題へ接続しうる案です。その意味で、この議論は、表向きの名目よりも広い制度効果を持っています。
