所功教授は、2005有識者会議で何を述べたか

所功教授は、男系継承の歴史的重みを認めつつ、現行制度のもとでは男系男子だけで皇位を安定的に継承することは難しいと見て、女性天皇・女系継承・女性宮家を制度的に認める必要があると述べました

2005年6月8日の皇室典範に関する有識者会議第7回では、所功教授へのヒアリングが行われました。所教授は、皇位が千数百年以上にわたり男系の皇族によって継承されてきた史実の重みを認めました。他方で、側室所生の庶子継承が認められず、養子や女性宮家も認められていない現行制度のもとでは、男系男子だけで皇位を安定的に継承することは難しいと見ていました。そのため、皇位継承の安定のためには、女性天皇・女系継承・女性宮家を制度的に認める必要があると述べました。

皇室典範に関する有識者会議第7回 議事概要等

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所功教授提出資料

所教授は、男系継承の歴史をどう見ていたか

所教授は、皇位が千数百年以上にわたり男系の皇族によって継承されてきた史実の意味は大きいと見ていました。

<男系継承の史実の重み>

所教授は、日本国憲法にも「世襲」と明記されている皇位が、千数百年以上にわたって男系の皇族により継承されてきたという史実の持つ意味は大きいと述べました。所教授は、女系継承を制度的に認める必要を説きながらも、男系継承の歴史的重みそのものを軽く見ていたわけではありません。

所教授は、男系継承が維持されてきた実情をどう見ていたか

所教授は、男系継承は、庶子継承・中継ぎ女性天皇・傍系継承などを含む、臨機応変な仕組みによって維持されてきたと見ていました。

<男系維持は単純な直系男子継承ではなかった>

所教授は、皇位継承の半数近くが側室から生まれた庶子による継承であり、また時には独身女性天皇による中継ぎや、遠縁の男子による傍系継承も行われてきたと述べました。つまり、男系継承の歴史は、単純に直系の嫡出男子だけで維持されてきたものではなく、時代ごとの臨機応変な対応によって支えられてきたものだと整理しています。

所教授は、「万世一系」をどう理解したか

所教授は、「万世一系」とは、皇位が皇統に属する皇族によって継承され、一般国民が皇位を覬覦しないことだと理解していました。

<皇位は皇統に属する皇族が継承する>

所教授は、「万世一系」という言葉について、それは皇位を祖宗以来の皇統に属する皇族在籍の方々のみが継承してきたということであり、一般国民が皇位を覬覦(きゆ、不相応な身分を望むこと)しないということだと述べました。この理解では、万世一系の核心は、皇位が皇族以外に移らないこと、すなわち皇族と一般国民の区別が守られることにあります。

所教授は、天皇の本質をどう見ていたか

所教授は、天皇にとって本質的に重要なのは、男性か女性かではなく、国家・国民統合の象徴として公的任務を果たすことだと見ていました。

<天皇は性を超えた公的存在>

所教授は、天皇として本質的に重要なことは、男性か女性かではなく、国家・国民統合の象徴として公的な任務を存分に果たすことだと述べました。天皇は、世俗を超えた精神的な権威として、公的任務を担う存在であり、その任務は皇族として生まれ育った方であれば、男女を問わず担い得ると考えていました。

所教授は、近現代の制度変化をどう見ていたか

所教授は、庶子継承が認められなくなり、養子や女性宮家も認められていない現行制度のもとでは、男系男子だけで皇位を安定的に継承することは難しいと見ていました。

<庶子継承の否認と現行制度の制約>

所教授は、側室所生の庶子継承を否定したことは、近代的な倫理観からして当然であり、今後これを復活することは不可能であり不適切だと述べました。しかし同時に、それは従来の皇位継承の実情から見れば大きな変化でもあります。そのうえで、養子や女性宮家も認められていない現行制度のもとで、継承者を男系男子だけに限定し続けることは、無理な規制だと見ていました。

所教授は、なぜ女性天皇・女系継承を認めるべきだとしたか

所教授は、皇位継承資格を男子だけでなく女子にも広げ、女性天皇と女系継承を制度的に認める必要があると述べました。

<制度的には女系継承まで開く>

所教授は、皇位は可能な限り直系・長系の皇族に継承されることが望ましいとしつつ、そのためには該当する方々が確実に存在しなければならないと述べました。そのため、皇位継承の資格を、皇統に属する皇族の男子だけでなく女子にも広げ、女性天皇を認め、さらに女系継承も容認せざるを得ないと考えていました。

所教授は、女性宮家をどう位置づけたか

所教授は、皇族数を確保するため、女子皇族が結婚後も女性宮家を創立し、その子女も皇族とする必要があると述べました。

<皇族数確保のための女性宮家>

所教授は、現在の皇族の総数は極端に少なく、今後さらに減少するおそれがあると見ていました。そのため、女子皇族が結婚後も皇族身分にとどまり、女性宮家を立てられるようにする必要があると述べました。そうすれば、その間に生まれる子女も皇族となり、皇族数の確保につながると考えていました。

所教授は、旧宮家復帰論をどう見ていたか

所教授は、旧宮家男子が直ちに皇族として復帰することには反対しつつ、女性天皇や女性宮家の配偶者となる可能性には期待を示しました。

<即時復帰には慎重、入婿には期待>

所教授は、旧宮家の男子が直ちに皇族として復活することには反対していました。ただし、旧宮家の方々は、皇室から分かれたことが明確な方々であり、新しい「皇別」として、皇族に準ずる名誉と役割を認められることは望ましいと考えていました。また、女性天皇や女性宮家に旧宮家の男子孫が入婿(いりむこ)する可能性には期待を示しました。

所教授は、継承順での男子先行をどう考えたか

所教授は、女系継承を制度的に認めたうえで、実際の継承順位は直系・長系・近親を優先し、男子先行とすべきだと考えていました。

<女系容認と男子先行の組み合わせ>

所教授は、制度的には女系継承の可能性まで認める必要があるとしつつ、実際の継承順位については、古来の直系・長系・近親を優先する原則のもとに、男子先行とすべきだと述べました。ここでいう男子先行には、男性皇族が重大な公的任務を率先して担うという意味合いも含まれています。

所教授は、成文法と運用の関係をどう見ていたか

所教授は、皇位継承に関わることは、基本的な成文法だけでなく、歴史と現状に照らした慎重な運用によって支えるべきだと考えていました。

<成文法だけでなく慎重な運用>

所教授は、皇位継承に関わることは、基本的な成文法のみで規定し得るものではなく、それを歴史と現状に照らして工夫しながら運用すべきだと述べました。そのため、女性天皇や女性皇族の結婚相手についても、制度として細かく決め切るというより、長い歴史と伝統を持つ皇室にふさわしい形で、慎重に運用していくべきだと考えていました。

まとめるとどうなるか

所功教授は、男系継承の歴史的重みを認めつつ、現行制度のもとでは男系男子だけで皇位を安定的に継承することは難しいと見て、女性天皇・女系継承・女性宮家を制度的に認める必要があると述べました。

さらに所教授は、女系継承を制度的に認めたうえで、実際の継承順位は直系・長系・近親を基本に男子先行とし、成文法だけでなく、皇室内部の意向や歴史・現状を踏まえた慎重な運用が必要だと考えていました。

<関連外部サイト>

2005皇室典範に関する有識者会議報告書

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