島善高教授は、2012有識者ヒアリングで何を述べたか

島善高教授は、宮家の維持・創設を急務とし、旧11宮家の復帰、旧宮家男系男子の皇籍取得、養子制度の導入、皇籍離脱後の内親王・女王称号保持を提案しました

島善高教授は、2012年5月21日の第5回「皇室制度に関する有識者ヒアリング」で、早稲田大学教授として意見を述べました。

島教授の発言は、大きく三つに分けられます。

第一は、皇室と象徴天皇制度の意義です。

島教授は、皇室は有史以来、長年にわたって続いてきたものであり、日本文化のあらゆる方面に深く根を下ろしていると述べました。

また、皇室制度のあり方は時代ごとに変わってきたが、天皇が国と国民のために祈っているという事実は一貫していると見ました。

第二は、宮家の危機への対応です。

現在のままでは皇族数が減少していくことは明らかであり、宮家の維持・創設こそが急務であると述べました。

そのための方策として、旧11宮家を特別措置法で復帰させる案、旧宮家の男系男子に皇籍取得を認める案、旧宮家の男系男子を養子とする案を示しました。

第三は、女性皇族の婚姻後の扱いです。

島教授は、女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持するためには、天皇または皇族と婚姻する以外に方策はないと考えました。

一般民間人と婚姻した女性皇族を当主とする宮家には、配偶者や子の身分、皇位継承権、国会での合意などの高いハードルがあると見たからです。

その一方で、皇籍を離脱した後も内親王・女王の称号を用い、宮内庁参与職や御用掛などとして皇室関連の仕事を担う案を示しました。

皇室制度に関する有識者ヒアリング 第5回 議事録

島善高「皇室典範改正試案」

どの質問事項に対応する発言だったのか

島善高教授の発言は、質問事項全体に対応していますが、中心は「2.今後、皇室の御活動の維持が困難となることについて」「3.皇室の御活動維持の方策について」「4.女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持いただくとする場合の制度のあり方について」です。

また、皇室の文化的意義と象徴天皇制度について述べているため、「1.象徴天皇制度と皇室の御活動の意義について」にも対応しています。

特徴は、抽象的な賛否ではなく、皇室典範9条(養子の禁止)、12条(皇族女子の婚姻による皇籍離脱)、15条(皇族となることの制限)、35条(皇室会議の議事)の改正試案を具体的に示した点です。

島教授は、女性宮家創設を中心に据えるのではなく、旧11宮家の男系男子、養子制度、皇籍離脱後の内親王・女王称号保持を組み合わせて、皇室活動と宮家維持の問題に答えようとしました。

象徴天皇制度と皇室活動をどう見たのか

皇室は日本文化の核心に深く根を下ろし、天皇が国と国民のために祈る事実が皇室存続の根本だと述べました。

島教授は、皇室は有史以来、長年にわたって続いてきたと述べました。

その結果、皇室は日本文化のあらゆる方面に深く根を下ろしており、その多くは日本文化の核心部分を構成していると見ました。

皇室制度のあり方そのものは、時代の変化に応じて変わってきました。

しかし、天皇がひたすら国と国民のために祈っているという事実は、時代を問わず一貫していると述べました。

島教授は、それゆえに皇室制度が今日まで続いてきたのだと考えました。

また、現代の象徴天皇制度は国民の大多数に受け入れられており、天皇をはじめ皇族の活動も国民の共感を呼んでいると評価しました。

皇族数減少をどう見たのか

現在のままでは皇族数が減少し、宮家の危機が生じるため、宮家の維持・創設こそ急務だと述べました。

島教授は、現在のままでは皇族の数が減少の一途をたどることは、だれの目にも明らかだと述べました。

そのうえで、宮内卿徳大寺実則の言葉として、「宮家は皇統御扣(こうとうおんひかえ)の御家」という考えを挙げました。

皇室を安泰にするには、宮家の存在が不可欠であるという理解です。

しかし、現在では、秋篠宮家を除き、各宮家に男子の誕生がありません。

そのため、島教授は、これはまさに宮家の危機であり、宮家の維持・創設こそが急務であると述べました。

旧11宮家について、何を提案したのか

旧11宮家の復帰、旧宮家男系男子の皇籍取得、旧宮家男系男子の養子入りを提案しました。

島教授は、宮家の維持・創設のために、三つの方策を示しました。

第一に、1947年10月に、やむを得ない理由で皇族身分を離れた旧11宮家を、特別措置法によって宮家に復帰させることです。

第二に、旧11宮家の男系男子のうち、本人の意思や、天皇、皇族の意向などに配慮し、ふさわしい者だけに、特別措置法によって皇籍取得を認めることです。

第三に、旧11宮家の男系男子のうち、本人の意思や、天皇、皇族の意向などに配慮し、ふさわしい者を養子とすることです。

島教授は、第一、第二は特別措置法による旧宮家復活の案、第三は皇室典範改正による養子制度導入の案として整理しました。

そのうえで、少なくとも養子をとる道はぜひ開くべきだと述べました。

養子制度について、何を述べたのか

旧宮家の男系男子を養子にできるよう、皇室典範9条と15条を改正する試案を示しました。

島教授は、明治皇室典範が養子を禁じたのは、当時は宮家が多く、男性皇族も多数存在したからだと説明しました。

しかし、男性皇族が極めて少ない現在では、養子制度を認めることは人情にかない、国民の理解も得やすいと考えました。

そのため、養子を禁じる皇室典範9条と、皇族以外の者が皇族となる場合を定める15条の改正が必要だとしました。

島教授の9条改正試案では、皇族は皇室会議の議により養子をすることができるとされます。

ただし、養子は、現行法施行後に皇族の身分を離れた男子の男系男子に限り、皇位継承順位は実父との関係によるとされました。

15条改正試案では、皇族以外の者とその子孫は、9条によって養子となる場合、女子が皇后となる場合、皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となれないとされました。

これは、旧11宮家など皇室との縁が比較的近い男系男子に限定し、現在の皇位継承順位を大きく動かさないための制度案でした。

女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持する案をどう見たのか

女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持するためには、天皇または皇族と婚姻する以外に方策はないと述べました。

島教授は、政府の質問が、女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持することを大前提にしていると受け止めました。

しかし、現行制度のもとで、女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持し、皇室活動を維持するためには、天皇または皇族と婚姻する以外に方策はないと述べました。

つまり、一般民間人との婚姻後も皇族として残る女性宮家案には慎重でした。

その理由は、民間人を夫とする場合、夫の身分、子の身分、皇位継承権をどうするのかという難問が生じるからです。

さらに、国民の理解、皇室典範その他法令の改正、国会審議という複数の高いハードルもあります。

もし夫となる一般民間人を皇族とすれば、日本の歴史上かつてない大事件となり、皇位継承問題とも関係して、国論が大きく紛糾すると考えました。

女性皇族の婚姻と新宮家について、何を述べたのか

旧宮家男系男子を養子として皇族にした後、その皇族男子と内親王・女王が婚姻し、新宮家を創設することはあり得ると述べました。

島教授は、女性皇族が一般民間人と婚姻して皇族身分を保持する案には慎重でした。

しかし、女性皇族の婚姻後の活動継続を全面的に否定したわけではありません。

島教授が考えたのは、まず旧宮家男系男子などを養子として皇族にすることです。

そのうえで、内親王や女王が、その皇族男子と結婚し、婚姻と同時に新宮家を創設することは、当然あり得ると述べました。

この案では、婚姻相手が皇族男子であるため、女性皇族は婚姻後も皇族身分を保持できます。

島教授にとって、女性皇族の婚姻後の活動継続は、一般民間人配偶者による女性宮家ではなく、旧宮家男系男子の皇籍取得や養子制度と結びつけて考えられていました。

皇籍離脱後の称号保持について、何を提案したのか

皇籍を離脱した後も、内親王・女王の称号を用い、宮内庁参与職などで皇室関連の役割を担う案を示しました。

島教授は、女性皇族に婚姻後も皇族身分を保持してもらう以外の道も考えるべきだと述べました。

民間人と婚姻した後も、元皇族女性が皇室の外縁で、皇室に関わる重要な役割を果たすことは十分に可能であると見たからです。

その例として、黒田清子さんが伊勢神宮の臨時祭主となったことを挙げました。

そこで、皇族身分を離れても、なお積極的に皇室関連の仕事をしてもらうため、婚姻後も内親王・女王の称号を用いることを提案しました。

あわせて、宮内庁の参与職や御用掛、あるいは元皇族にふさわしい新しい職に就いてもらう案も示しました。

これは、旧皇室典範44条後段の、皇族女子が臣籍に嫁した後も、特旨により内親王・女王の称号を持つことができるという規定にならうものです。

皇室典範12条と35条の改正試案は何だったのか

皇族女子は婚姻により皇族の身分を離れるが、皇室会議の議により内親王・女王の称を用いることができる、という12条改正案を示しました。

島教授は、皇籍離脱後の称号保持のために、皇室典範12条の改正試案を示しました。

試案では、皇族女子は、天皇または皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れるとされます。

ただし、皇室会議の議により、内親王、女王の称を用いることができるとされました。

この案では、皇族である内親王・女王と、皇籍離脱後に称号として内親王・女王を用いる人が併存することになります。

島教授は混乱の可能性を認めつつ、天皇皇后両陛下の負担軽減という当面の緊急策として認めてもよいと考えました。

また、9条改正と合わせて、皇室会議の議決事項を定める皇室典範35条も改正すべきだとしました。

皇室典範改正の進め方について、何を述べたのか

今回の改正が小規模であるとしても、大規模な政治問題にならないよう慎重に審議すべきだと述べました。

島教授は、皇室典範改正は国会で審議されることになると述べました。

今回の改正が小規模のものであるとしても、既にマスコミや関係団体ではさまざまな議論が行われています。

また、有識者ヒアリングでも多様な意見が出ています。

そのため、極力大規模な政治問題にならないよう、慎重に審議すべきだと述べました。

そのうえで、これまでのヒアリングで論点が徐々に絞られてきているとして、皇室典範改正案の具体案を作成し、それを関係方面に回して意見を聴取する方法を提案しました。

その他の提案として、何を挙げたのか

皇室関係法令の整理と、『皇室制度史料』近・現代篇の編纂を提案しました。

島教授は、直接の質問とは別に、二つの課題を挙げました。

第一は、皇室関係法令の整理です。

現行憲法制定後、本来なら旧皇室令に相当する各種法令が制定されるべきでした。

しかし、1947年5月2日の依命通牒により、新しい規定ができないものは従前の例に準じて事務を処理するとされ、その後、ほとんど新たな規定は作られていないと述べました。

そのため、皇室法の全体像が一般国民には把握しづらく、理解しやすい形で皇室関係法令を整理すべきだとしました。

第二は、『皇室制度史料』近・現代篇の編纂です。

皇室制度を議論する際の信頼できる資料として『皇室制度史料』がありますが、これは江戸時代までを対象としており、近・現代の皇室制度を調査研究するには不便です。

そのため、明治・大正・昭和を包括した皇室制度史料集を早急に編纂すべきだと述べました。

まとめるとどうなるか

島善高教授のヒアリングは、皇室制度史と旧皇室典範制定史を踏まえて、宮家維持・旧宮家・養子制度・称号保持を具体的な皇室典範改正試案として示すものでした。

島教授は、皇室は日本文化の核心に深く根を下ろしており、天皇が国と国民のために祈ることが皇室存続の根本であると述べました。

一方で、現在のままでは皇族数が減少し、宮家の危機が生じると見ました。

そのため、旧11宮家を特別措置法で復帰させる案、旧宮家の男系男子に皇籍取得を認める案、旧宮家男系男子を養子とする案を示しました。

特に、皇室典範9条と15条を改正し、旧宮家男系男子に限って養子を可能にすることを提案しました。

女性皇族の婚姻後の身分保持については、天皇または皇族と婚姻する以外に方策はないと見て、一般民間人配偶者による女性宮家創設には慎重でした。

その代替案として、皇籍離脱後も内親王・女王の称号を用い、宮内庁参与職や御用掛などとして皇室関連の仕事を担う制度を提案しました。

島善高教授の意見は、女性宮家創設論よりも、旧宮家、男系男子、養子制度、内親王・女王の称号保持といった過去の制度や前例を参照しながら、皇室活動と宮家維持の問題に答えようとする改正案でした。

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