八木秀次教授は、2012有識者ヒアリングで何を述べたか

八木秀次教授は、女性宮家創設は女系天皇への道を開くおそれがあるとして反対し、内親王・女王の称号継続と、旧宮家男系男子孫による新宮家創設を提案しました

八木秀次教授は、2012年7月5日の第6回「皇室制度に関する有識者ヒアリング」で、高崎経済大学教授として意見を述べました。

八木教授の発言は、大きく四つに分けられます。

第一は、議論の前提への疑問です。

政府側の前提は、皇位継承問題とは切り離し、皇室典範1条には手を付けず、皇族数が減る中で内親王・女王に結婚後も皇室活動を支えてもらう制度を考える、というものでした。

八木教授は、この前提に対し、本当に皇位継承問題と切り離せるのかと問いかけました。

第二は、女性宮家創設への反対です。

八木教授は、女性宮家を創設すれば、配偶者や子をどう扱うのかという問題が生じ、将来の女系天皇につながる可能性があると見ました。

そのため、女性宮家創設は、皇位継承問題を正面から議論せず、女系天皇への道を開くものになりかねないと考えました。

第三は、男系継承論です。

八木教授は、皇位の世襲とは男系継承であり、万世一系の皇統とは男系を意味すると述べました。

女系継承の容認は、皇位継承資格者を拡大させ、現在の天皇・皇族の正統性を支えてきた原理を変えるものだと見ました。

第四は、代替案です。

八木教授は、女性宮家を創設しなくても、内親王・女王の称号継続と予算措置によって皇室活動を支えてもらうことができると述べました。

また、皇族数確保の本質的解決策として、旧宮家の男系男子孫による皇族身分の取得と新宮家創設を提案しました。

皇室制度に関する有識者ヒアリング 第6回 議事録

八木秀次「皇室制度に関する有識者ヒアリング」

どの質問事項に対応する発言だったのか

八木秀次教授の発言は、中心としては「3.皇室の御活動維持の方策について」「4.女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持いただくとする場合の制度のあり方について」に対応しています。

また、皇位継承と切り離せるかを強く問題にしているため、「5.皇室典範改正に関する議論の進め方について」にも関わります。

皇室活動の意義そのものよりも、女性宮家創設の制度的帰結、男系継承の意味、旧宮家男系男子孫の活用が中心です。

特徴は、女性宮家創設への反対を、女系天皇への接続可能性、憲法2条・皇室典範1条の理解、万世一系の皇統理解、旧宮家男系男子孫による新宮家創設案と結びつけて述べた点にあります。

政府の前提に対して、何を問題にしたのか

皇位継承と女性宮家創設を本当に切り離せるのか、と問題にしました。

八木教授は、内閣官房皇室典範改正準備室長との事前打ち合わせで示された前提を確認しました。

それは、皇位継承とは切り離すこと、皇室典範1条には手を付けないこと、皇族数が減る中で内親王・女王が結婚後も皇室活動を支える制度を考えること、皇位継承のあり方は別の機会に検討すること、というものです。

しかし八木教授は、この前提に対して、本当に皇位継承と切り離せるのかと疑問を示しました。

女性宮家を創設すれば、その当主、配偶者、子の身分が問題になります。

配偶者や子を皇族にすれば、女系皇族が生じ、将来の女系天皇につながる可能性があります。

配偶者や子を皇族にしなければ、家族の身分や活動の扱いに別の問題が生じます。

このため、八木教授は、女性宮家創設は皇位継承問題と切り離せないと見ました。

女性宮家創設をどう見たのか

女性宮家創設は、女系天皇への道を開くおそれがあるとして反対しました。

八木教授は、女性宮家創設について、皇位継承問題を正面から議論せず、女系天皇につながる道を開くものになりかねないと見ました。

女性宮家の当主は内親王・女王です。

その配偶者が皇族になるのか、子が皇族になるのか、子に皇位継承資格を認めるのか。

これらの問題は、女性宮家創設と切り離せません。

八木教授は、女性宮家を一代限りとし、内親王に皇位継承権はないとしても、将来において女系継承への道を開く可能性は残ると考えました。

そのため、女性宮家創設は、皇室活動維持だけの問題ではなく、皇位継承原理に関わる問題だと位置づけました。

皇位の世襲をどう解釈したのか

皇位の世襲とは、男系による世襲を意味すると述べました。

八木教授は、日本国憲法2条の「皇位は世襲のもの」という規定と、皇室典範1条の「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」という規定を重視しました。

女系容認論の中には、憲法2条の「世襲」は男系に限定されず、皇室典範1条によって初めて男系男子に限定されたものだと見る考えがあります。

八木教授は、これに反対しました。

皇位継承は、歴史上、男系によって継承されてきたのであり、憲法制定時にも男系による世襲が当然の前提だったと考えました。

そのため、八木教授にとって、世襲とは単なる家の地位の継承ではなく、男系による皇位継承を意味するものでした。

「皇統」をどう理解したのか

皇統とは男系であり、女系継承の容認は皇統の根本的変更だと見ました。

八木教授は、旧皇室典範1条と『皇室典範義解』を重視しました。

旧皇室典範1条は、皇位は「祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子」が継承すると定めました。

八木教授は、ここでいう皇統は男系であり、皇統の中から制度として男系を選択したのではないと考えました。

明治21年の枢密院議事録において、「男系」の文字を削除する修正案が出た際、伊藤博文がそれを拒否したことも、女系解釈の余地を残さないためだったと見ました。

したがって、八木教授にとって、万世一系の皇統とは男系を意味します。

女系継承の容認は、皇位継承資格者を拡大させるだけでなく、現在の天皇・皇族の正統性を支えてきた原理そのものを変更するものだと述べました。

男系継承をなぜ重視したのか

男系継承は、皇位継承資格者を絞り込み、他の者が取って代われない正統性を支えるものだと述べました。

八木教授は、皇位継承について、一般の家の財産継承とは異なると考えました。

一般の家では、養子、婿養子、夫婦養子などによって、血縁を必ずしも重視しない継承が行われることがあります。

しかし、皇位継承はそうではありません。

天皇の正統性は、初代天皇の男系の血筋を純粋に継承することにあると見ました。

この考え方では、能力や人気によって別の人が皇位に就く余地はありません。

男系継承は、皇位継承資格者を絞り込むシステムであり、皇位をめぐる争いを防ぎ、日本の政治や社会の安定にも関わるものだと述べました。

また、近親に男系男子がいない場合でも、血筋をさかのぼって別の男系の血筋から皇位継承者を得てきた例として、顕宗天皇、仁賢天皇、継体天皇、光仁天皇、光格天皇などを挙げました。

女性宮家を創設しない場合、どう支えるのか

内親王・女王の称号継続と予算措置によって、皇室活動を支えてもらえばよいと述べました。

八木教授は、女性宮家を創設しなくても、内親王・女王に皇室活動を支えてもらう方法はあると考えました。

それは、婚姻後も内親王・女王の称号を継続し、必要な予算措置や役職を設けるという案です。

この案では、身分は民間人であり、皇位継承権はありません。

配偶者や子も民間人です。

八木教授は、旧皇室典範44条を参照し、皇族女子が臣籍に嫁した後も、特旨により内親王・女王の称を持つことができる仕組みを、現代的に活用できると見ました。

具体例として、「皇室御用掛・内親王黒田清子さん」のような形にすることを想定しました。

旧宮家男系男子孫による新宮家創設をどう提案したのか

旧宮家の男系男子孫による皇族身分の取得と新宮家創設を、本質的解決策として提案しました。

八木教授は、皇族数確保の本質的解決策として、旧宮家の男系男子孫による皇族身分の取得と、新宮家の創設を提案しました。

旧11宮家の臣籍降下は、形式的には自ら願い出たものとされています。

しかし八木教授は、実際にはGHQによる圧力、過酷な財産課税、経済的特権の剥奪などによるものであり、昭和天皇も反対していたと見ました。

したがって、これは、歴史上しばしば行われた天皇の命による臣籍降下とは異なると考えました。

また、旧11宮家のうち、4宮家には未婚の男系男子孫が複数いるとし、具体的な候補が存在すると述べました。

さらに、歴史上、一度臣籍降下した後に皇籍を取得した例は少なくとも複数あり、その中には即位した例もあると説明しました。

一方で、皇室と全く無縁な民間人男性が皇籍を取得した例はないと述べました。

このため、八木教授は、一般民間人男性を女性宮家の配偶者として皇族にするよりも、旧宮家男系男子孫の皇籍取得の方が、皇統維持にかなうと考えました。

皇室典範をどう改正すべきだと述べたのか

旧宮家男系男子孫が皇籍を取得し、新宮家を創設できるよう、皇室典範15条や特例法による制度化を考えるべきだと述べました。

八木教授は、旧宮家男系男子孫による皇族身分の取得を実現するため、皇室典範の改正や特例法による制度化を考えるべきだとしました。

考えられる方法として、旧宮家男系男子孫を、皇室典範15条の「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」という規定の例外として扱う案があります。

あるいは、特例法により、一定の要件を満たす旧宮家男系男子孫に皇籍取得を認める案も考えられます。

八木教授の主眼は、一般民間人男性を皇族にするのではなく、皇統に属する旧宮家男系男子孫を皇族に戻すことでした。

悠仁親王を支える体制について、何を述べたのか

悠仁親王を支えるシステムとして、内親王・女王の活動継続と旧宮家男系男子孫の新宮家創設を組み合わせるべきだと考えました。

八木教授は、政府側の説明として、悠仁親王を支えるシステムをつくるという目的を確認していました。

この目的自体を否定しているわけではありません。

しかし、その方法として女性宮家を創設することには反対しました。

女性皇族には、称号の継続、予算措置、役職付与によって、皇室活動を支えてもらう。

一方で、皇族数そのものを確保するためには、旧宮家男系男子孫による新宮家創設を考える。

これが、八木教授の示した二段構えです。

まとめるとどうなるか

八木秀次教授のヒアリングは、女性宮家創設に強く反対し、男系継承を皇位継承の核心としたうえで、内親王・女王の称号継続と、旧宮家男系男子孫による新宮家創設を提案するものでした。

八木教授は、政府側の前提である「皇位継承問題とは切り離す」「皇室典範1条には手を付けない」という整理に対し、本当に切り離せるのかと疑問を示しました。

女性宮家を創設すれば、配偶者や子の身分が問題となり、将来の女系天皇につながる可能性があると見たからです。

また、皇位の世襲とは男系継承であり、万世一系の皇統とは男系を意味すると述べました。

女系継承の容認は、皇位継承資格者を拡大させ、現在の天皇・皇族の正統性を支える原理を変えるものだと考えました。

そのため、女性宮家は創設せず、内親王・女王の称号継続と予算措置によって、皇室活動を支えてもらえばよいと述べました。

そして、皇族数確保の本質的解決策として、旧11宮家の男系男子孫に皇族身分を取得させ、新宮家を創設することを提案しました。

八木秀次教授の意見は、女性宮家ではなく、男系継承を維持するための旧宮家男系男子孫の皇籍取得と、皇籍離脱後の内親王・女王の活動支援を組み合わせる、男系維持型の制度案でした。

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