2026年6月6日の各紙は、皇族数確保策をめぐる「立法府の総意」案について、女性皇族の婚姻後身分保持案と旧宮家系男系男子の養子案を、いずれも了とする方向で報じました
2026年6月6日の各紙報道をもとに、皇族数確保策をめぐる「立法府の総意」案がどのように報じられたかを整理します。
報道によれば、総意案は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案と、旧11宮家の皇族男子の男系男子子孫を養子として皇族にする案の二案を、いずれも了とする方向で整理しました。
同案は、6月8日の全体会議で各党各会派に提示される方向となりました。
ただし、両案について、女性皇族の意思、養子案の要件・手続、養子となった者の皇位継承資格、一定年数後の見直しなど、制度設計上、配慮・検討すべき点が示される方向です。
政府には、法律案の骨子ができた段階で、事前に衆参正副議長に報告した上で、要綱ができあがった段階で各党各会派に説明するとされています。
方策の前提は何か
総意案は、現在の皇位継承の流れをゆるがせにしないことを前提としました。
皇族数確保の方策の前提とされたのは、今上天皇から秋篠宮皇嗣、悠仁親王へと続く現在の皇位継承の流れをゆるがせにしないことです。
女性皇族残留案の扱いはどうか
内親王、女王(女性皇族)が婚姻後も皇族の身分を保持する案は、皇室の歴史に整合的で、皇室の公的活動の継続性を考えると、皇室典範を改正する具体的な制度設計に進むべきとされました。
ただ、現在の内親王、女王が、婚姻後は皇籍を離脱するとの現行制度の下で人生を歩んできたことを考え、経過措置として、皇族の身分を保持するか否かについて、意向を尊重するなど一定の配慮をすべきだとしました。
旧宮家系男子の養子案の扱いはどうか
旧宮家の男系男子の子孫を皇室の養子として皇族にする案については、1947年に皇籍を離脱した旧11宮家の男系男子子孫を対象にして、具体的な制度設計を行うこととされました。
この際、国民の理解を得るためと、日本の歴史・伝統を踏まえるため、次の点など慎重に制度設計することとしています。
①本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢
②養親となり得る者の範囲
③具体的な手続要件
④養子となって皇族となった人は皇位継承資格を持たない
また、必要があるときは、一定年数ごとに見直すことも盛り込まれる方向だとされています。
検討事項・確認事項として、何が示されたのか
報道された総意案は、二案を前に進める一方で、必要があれば所要の措置を講じること、安定的な皇位継承の確保策を引き続き検討することを確認事項として残しています。
制度の安定的な運用のため、必要があれば所要の措置を講じることが確認される方向です。
また、安定的な皇位継承の確保策については、附帯決議で確認し、引き続き各党各会派に検討を求める方向だとされています。
政府には、何を要請すると報じられたのか
報道された総意案は、政府に対し、皇室典範改正案の骨子ができた段階で正副議長へ報告し、各党各会派へ説明したうえで、確認を経て法案を速やかに提出するよう求めるとしています。
法律案の骨子をまず事前に衆参正副議長に報告した上で、要綱ができあがった段階で各党各会派に全体会議で説明するとされています。
正式文書の確認は別に必要です
以上は2026年6月6日付の報道を整理したものです。
6月8日の全体会議で実際に示される文書、各党各会派の反応、その後の了承・修正の有無によって、整理は変わりえます。