笠原英彦教授は、皇室活動の安定的維持のため、皇族女子が婚姻後も皇族の身分を保持することに賛成しつつ、配偶者と子は皇族とせず、皇位継承問題とは切り離す案を示しました
笠原英彦教授は、2012年4月24日の第4回「皇室制度に関する有識者ヒアリング」で、慶應義塾大学教授として意見を述べました。
笠原教授の発言は、大きく三つに分けられます。
第一は、象徴天皇制度と皇室活動の評価です。
笠原教授は、今上天皇が即位に際して日本国憲法の遵守を述べ、象徴天皇のあり方を模索し、それを体現してきたと評価しました。
天皇、皇后と皇族の活動は、国民を励まし、勇気づけ、社会秩序の安定にも大きく寄与していると見ています。
第二は、皇室活動維持への危機感です。
皇族女子が婚姻により皇族の身分を離れる現行皇室典範12条のもとでは、皇族数の減少により皇室活動に支障が出ると見ました。
そのため、皇族女子が婚姻後も皇族の身分を保持できるよう、可及的速やかに皇室典範12条を改正すべきだと述べました。
第三は、制度設計です。
笠原教授は、皇族女子が婚姻後も皇族の身分を保持することには賛成しました。
ただし、配偶者と子は皇族としないのがよいとしました。
それにより、一般男子が皇族となることも、女系天皇につながる可能性も避けられると考えたからです。
第4回有識者ヒアリング議事録
笠原英彦配付資料
どの質問事項に対応する発言だったのか
笠原英彦教授の発言は、質問事項全体に対応していますが、中心は「2.今後、皇室の御活動の維持が困難となることについて」「3.皇室の御活動維持の方策について」「4.女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持いただくとする場合の制度のあり方について」です。
また、象徴天皇制度と皇室活動の意義を、今上天皇の実践や東日本大震災後の活動から評価しているため、「1.象徴天皇制度と皇室の御活動の意義について」にも対応しています。
笠原教授の特徴は、皇族女子の身分保持には賛成しながら、配偶者と子を皇族としないことで、皇位継承問題とは切り離す案を示した点にあります。
象徴天皇制度と皇室活動をどう評価したのか
今上天皇が象徴天皇のあり方を体現し、皇室活動が国民を励まし、社会秩序の安定に寄与していると評価しました。
笠原教授は、今上天皇が即位に際して、日本国憲法を遵守すると述べ、その後、象徴天皇のあり方を模索し、見事に体現してきたと述べました。
天皇は、国家・国民統合の象徴として、常に国民のことを第一に考え、活動してきたと見ています。
また、皇族の熱心な活動も含め、多くの国民が励まされ、勇気づけられてきたと評価しました。
東日本大震災後、天皇、皇后が被災地を見舞い、がれきに向かって深く頭を下げた姿も、皇室活動の意義を示すものとして挙げました。
長期の経済低迷や雇用の崩壊により社会に閉塞感がある中で、皇室活動の重要性は今後ますます高まると述べました。
皇室活動の維持について、何を問題にしたのか
皇族男子の高齢化や体調悪化、皇族女子の皇籍離脱により、皇室活動の維持が困難になることを問題にしました。
笠原教授は、皇室の活動は既に体系化されており、単純に減らすとバランスを欠くおそれがあると述べました。
一方で、天皇の高齢と体調を踏まえると、御活動の分担は喫緊の課題だと考えました。
皇族男子については、三笠宮、常陸宮の高齢、寬仁親王や桂宮の体調不良に触れ、これ以上の活動をお願いできる状況ではないと見ました。
そこで、若い皇族女子にも皇室活動を分担してもらう必要があると考えました。
しかし、現行皇室典範12条では、皇族女子は天皇または皇族以外の者と婚姻すると皇族の身分を離れます。
笠原教授は、30歳までの皇族女子が8方おり、そのうち6方が既に成年に達していることを挙げ、法改正の緊急性は高いと述べました。
皇室典範12条改正について、何を述べたのか
皇族女子が婚姻後も皇族の身分を保持し、皇室活動を分担できるよう、皇室典範12条を中心に改正すべきだと述べました。
笠原教授は、皇室活動の安定性を維持するため、内親王や女王ら皇族女子が婚姻後も皇族の身分を離れることなく、皇室活動を分担するのが最良の方法だと述べました。
そのため、皇室典範12条を中心とする法改正が必要だとしました。
ただし、今回の法改正は、あくまで皇室活動の安定的維持に限定すべきだと考えました。
皇位継承問題とは切り離して議論すべきだというのが、笠原教授の立場です。
これは、政府が示した、皇位継承問題そのものではなく、皇室活動維持を緊急課題として扱うという建付けに沿うものです。
御公務と祭祀について、何を述べたのか
天皇の意向を尊重し、とりあえず祭祀には触れず、公務の分担を図るべきだと述べました。
笠原教授は、天皇の行為について、政府の分類に従い、国事行為、公的行為、その他の行為を整理しました。
国事行為は憲法に定められ、内閣の助言と承認によって行われます。
公的行為やその他の行為には法的裏付けがなく、事実上、天皇の意向により進められていると説明しました。
宮中祭祀を含む皇室祭祀は、その他の行為に分類されています。
笠原教授は、公務や祭祀の軽減を求める声があることを認めつつ、今上天皇は公務も祭祀もそれぞれ同等に大切にしてきたと見ました。
そのため、まずは天皇の意向を尊重し、祭祀には触れず、公務の分担を図るべきだと述べました。
配偶者と子の身分について、どう考えたのか
配偶者と子は皇族としないのがよいと述べました。
笠原教授の制度案の核心はここにあります。
皇族女子が婚姻後も皇族の身分を保持するとしても、その配偶者と子は皇族としない。
これが笠原教授の案です。
理由は、三つあります。
第一に、宮家は本来、皇位継承資格者を確保するためのものであり、皇室活動のために宮家を創設すべきではないという考えです。
第二に、配偶者を国民のままとすれば、皇族女子の結婚相手が見つかりやすくなるという実務上の理由です。
第三に、子も国民とすれば、女系天皇が出てくる可能性がなくなり、一般男子が皇族になることも避けられるという理由です。
このため、笠原教授は、皇族女子本人だけが婚姻後も皇族の身分を保持し、配偶者と子は国民のままとする案を示しました。
法律婚の問題をどう考えたのか
皇族女子が皇統譜、配偶者が戸籍に属する場合でも、戸籍法改正によって法律婚を可能にできると述べました。
配偶者と子を皇族としない場合、制度上の問題が生じます。
皇族女子は皇統譜に属し、配偶者は戸籍に属するため、通常の婚姻届をどのように扱うのかが問題になるからです。
笠原教授は、皇族が事実婚というわけにはいかず、当然、法律婚にすべきだと述べました。
そのうえで、数人の法律学者に意見を聞いたところ、戸籍法の改正でこの問題は解決できると説明しました。
この案では、男性配偶者に皇族費を支払う必要もなく、宮邸の建設やスタッフ配置も不要になるため、財政負担を低減できるとも述べました。
皇族女子は男性配偶者の家に住むことになる、という想定も示されています。
女性宮家と皇位継承問題をどう切り分けたのか
今回の法改正は皇室活動の安定的維持に限定し、皇位継承問題に影響しないよう配慮すべきだと述べました。
笠原教授は、もともと皇位継承問題を研究してきた立場から発言しました。
小泉内閣の皇室典範改正の試みについては、男系派の意見を事実上無視したことが失敗の大きな原因だと見ています。
そのため、2012年の議論では、男系派が女系天皇の出現を恐れて反対していることに配慮し、よりエコノミーでリーズナブルな案を示したと述べました。
笠原教授自身は、小泉内閣当時には、男系男子で継承できればよいが、男子誕生が長い間なかった状況では女系を容認せざるを得ない、と主張していたと述べています。
しかし、今回の法改正は、皇室活動の安定的維持に限定すべきであり、皇位継承問題には影響しないよう、政府に強く配慮を求めました。
まとめるとどうなるか
笠原英彦教授のヒアリングは、皇族女子の婚姻後の身分保持に賛成しつつ、皇位継承問題とは切り離すために、配偶者と子を皇族としない制度案を示すものでした。
笠原教授は、今上天皇が象徴天皇のあり方を体現し、天皇、皇后と皇族の活動が国民を励まし、社会秩序の安定に大きく寄与していると評価しました。
一方で、皇族男子の高齢化や体調悪化、皇族女子の婚姻による皇籍離脱によって、皇室活動の維持が困難になると見ました。
そのため、皇族女子が婚姻後も皇族の身分を保持し、皇室活動を分担できるよう、皇室典範12条を中心に改正すべきだと述べました。
ただし、配偶者と子は皇族とせず、国民のままとする案を示しました。
これにより、一般男子が皇族になることや、女系天皇につながる可能性を避けることができると考えました。
また、皇族女子が皇統譜に属し、配偶者が戸籍に属する場合の法律婚については、戸籍法改正によって対応できると述べました。
つまり、笠原英彦教授の意見は、女性皇族の活動継続を制度化しつつ、配偶者と子を皇族としないことで、皇位継承問題と切り離そうとする実務的な制度案でした。
